バツイチ子持ち再婚で普通養子縁組すると養育費が減額・免除される?特別養子縁組との違いを解説します。

※当ブログでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含みます。
子持ち再婚・シングルマザー

離婚をして、女手一つで子供を育てながら生活していくシングルマザーにとって、「お金」の問題は切っても切れない悩みです。

シングルマザーのお金の悩みの中でも、最も関心をひくのは「養育費」についてです。

新しいパートナーと出会い、再婚を考えているシングルマザーにとって、
再婚したら養育費は貰えなくなるの?
という疑問は、とても重要な悩みです。

結論から言うと、再婚したからといって元夫からの養育費が必ずしも減額されるわけではありません。

養育費減額のポイントは、養子縁組の有無です。

今回は、シングルマザーが知っておくべき養育費の基本から、再婚した後の養育費の扱い・特別養子縁組との違いまで、わかりやすく徹底解説します。

シングルマザーの養育費の貰い方について

まずは、これから離婚をしてシングルマザーになる方に向けて、養育費のもらい方について解説します。

そもそも養育費とはなんなのかというと、離婚する夫婦に未成年の子供がいた場合、その子供を育てる側の親(親権者)が子供を育てていくためにもう一方の親(非親権者)から支払われるお金を養育費と言います。

ただ、重要なのがこの場合の養育費として支払われる金額というのは、子供が最低限暮らしていけるだけのいわゆる「扶養義務」に基づく費用ではなく、それよりもさらに上の内容を盛り込んだ「生活保持義務」に基づくものになります。

つまり、子供を育てていない方の親と同じくらいの暮らしが出来るようになる金額を支払う義務があり、もっと言うと「余裕があれば支払う」類のものではないという事になるのです。

そんな養育費の支払い方法についてですが、基本的には離婚する夫婦同士の間で取り決めてから、その取り決め通りに支払うという形になります。

ですが実際の所、離婚時に養育費に関する取り決めをしていない世帯数は、54.2%と半数以上にものぼります。「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告より(厚生労働省)」

そして当然といえば当然ですが、取り決めを交わしていない世帯の方が、養育費を貰えていない割合が高いという数値も出ています。

養育費に、支払い能力の有無は関係ない

では、どうして養育費に関する取り決めがなされていない事が多いのかと言うと、一番多い理由としては「相手に支払う能力がないと思ったから(22.3%)」という理由が挙げられます。しかし、先述の通り元々養育費というのは支払える時に払うというものではない筈なのになぜこのような事になってしまうかというと、日本の離婚の仕組みそのものに原因があります。

というのも、こちらも前述の厚労省の資料によると、日本の離婚のほとんどが「協議離婚」によるものだからです(80.5%)。協議離婚とは、夫婦間の話し合いによってお互いに離婚届を出すのみという離婚方法の事を指します。それに対して世界的に主流なのは、裁判所を通じて離婚を行うといういわゆる調停離婚、裁判離婚と呼ばれる形になります。

家庭裁判所を通した調停離婚の場合には、離婚調停中に養育費に関する取り決めを行う事も出来ますし、万が一相手がその取り決めに違反した場合には「家庭裁判所による履行勧告・履行命令手続き」や「地方裁判所による強制執行の手続き」を行う事も可能となります。

離婚した後でも、養育費を請求できる

そして離婚をした後の場合でも、「養育費請求調停」を裁判所に申し立てすれば、改めて離婚調停を行う事も出来ますので、そうした形で取り決めを交わしておくという事が非常に重要となります。もちろん夫婦間での口約束や、書面をお互い交わしての合意というのも可能ですが、前者の場合は言った言わないの問題になりやすいですし、後者の場合はどちらかが違反した場合にすぐに強制執行する事は出来ず、民事裁判所に申し立てをする必要が生じるので注意が必要です。

再婚しただけで、養育費を減額・免除されるわけではない

では、そんな養育費について気になるのが「再婚したら養育費って貰えなくなるの?」という疑問です。

イメージとしては、再婚したら養育費は貰えない、と思われがちですが、実はそうではないのです。

再婚した時点では、子供を育てていない側の養育費の支払い義務はなくならず、取り決め通りに支払い続ける必要があります。ただしこれはあくまでも、再婚したのみの場合です。

養育費減額のポイントは、養子縁組の有無

というのも、新しい父親と子供が「養子縁組」を結んだ時点で、法律上の親、つまりは養父の側にも扶養義務が生じます。つまりは実父と養父の両方に、子供を扶養する義務が存在する事となるのです。

ではこうなった場合にどちらの義務が優先されるのかですが、判例では「養父」の側の義務の方が優先されるという事になっています。

ですが、養子縁組を結んだからといって自動的に養育費が減額されたり免除されたりする訳ではなく、実父の側が養父の側の負担を求めて、家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てれば、そうなる可能性が高いという事です。

再婚して養子縁組を結んだとしても、実父の側の扶養義務が消滅したわけではありません。例えば養父の側にあまり経済的余裕がなければ、元夫は今までと変わらず支払い続ける必要があります。

また、再婚後に元夫からの養育費の支払いがなくなったものの、その後再度離婚してしまった場合には、養育費の支払いを再度請求することが可能となっています。

元夫(非親権者)が再婚した場合、養育費が減額されるケースがある

そして逆に、子供を育てていない側の夫の方が再婚した場合についてですが、実はこの場合も、養育費が減額されるケースというのが存在します。

元夫が再婚し、現在の家庭の生活費と養育費を併せた費用を捻出するのが難しく、これを裁判所に申し立てて認められた場合には、養育費が減額される余地があるのです。

ただしこれもあくまで可能性の話ではあるので、その時々の状況によって減額されるかどうかは変わってきます。なので、元夫が再婚したからといって、必ずしも養育費の支払いがなくなるという事にはなりませんのでご安心ください。

シングルマザーで養育費が貰えないケース

では最後に、養育費が貰えないケースがあるのかどうかについてです。

これも先述の通り、養育費の支払いというのは子供が成人するまでは生じる「義務」となります。なので仮に、養育費に関する取り決めが交わされていなかったとしても、支払う義務がないのではなく、あくまで支払いに関するルールが定められていないだけです。その後裁判所に申し立てられてルールが決められれば必ず支払う必要が生じます。

未婚シングルマザーの場合、元夫に認知されないと養育費がもらえない

ただし一点、この扶養義務が生じないケースがあります。それは未婚のシングルマザーの場合です。つまりは事実婚状態で子供を産み、その後別れてしまった場合には、その時点では夫の側に養育費を支払う必要はないのです。この場合はまず、夫側に「認知」をして貰う必要があります。認知とは、法律上の父子関係を明らかにする事を言います。

もしも夫側が認知しない場合は、家庭裁判所で「認知調停」を行わなくてはならず、そこで相手側が認知に応じた時点でようやく、扶養義務が発生するのです。ただし調停でも応じない場合は、今度は認知裁判を行わなくてはならず、費用も時間も非常にかかってしまいます。

そうして認知してもらってから初めて、養育費に関する取り決めを交わすのですが、こちらでも場合によっては養育費調停を行う必要があります。このように非常に時間と手間はかかってしまうのですが、未婚のシングルマザーの場合でも養育費を支払って貰う事は可能なのです。

» 未婚シングルマザーが婚活する際の注意点

普通養子縁組と特別養子縁組の違い

2019年1月29日に、特別養子縁組に関する改正案を法制審議会がまとめました。
主な内容は、特別養子縁組の対象年齢を6歳未満から15歳未満に引き上げるといったものです。

このニュースを見て、「これって、今後再婚するシングルマザーや子持ちバツイチに関係はあるの?」と思った方もいるかと思います。

結論から言うと、特別養子縁組と再婚はほとんど関係ありません。再婚では、特別養子縁組ではなく普通養子縁組が適用されるからです。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の二種類があり、名前は似ていますが、普通養子縁組と特別養子縁組は、目的や用途が全く異なります

バツイチ再婚では普通養子縁組が適用される

普通養子縁組は、元両親と子供との親子関係を存続したまま、新しく養親(養父・養母)と法的な親子関係を結ぶことです。

一般的に、バツイチ子持ちの方やシングルマザーが再婚する場合に、再婚相手と子どもの間で結ばれるのは、この普通養子縁組です。

特別養子縁組は、元両親との親子関係が完全に解消される

一方、特別養子縁組では、元両親と子供との法的な親子関係が完全に解消されます。

特別養子縁組が適用されるケースは、虐待が原因で生みの親との生活が困難な子供や、身寄りのない孤児を養子縁組する際です。

子持ち再婚で特別養子縁組が組まれるケースは、ほぼありません。

普通養子縁組の申請方法

普通養子縁組は、養子縁組届を市役所もしくは区役所の戸籍住民課に提出すれば申請できます。

本籍地でない役所に届け出る場合は、養子縁組届に加えて、養親と養子の戸籍全部事項証明書が必要です。

その他の持ち物は、印鑑と本人確認書類です。

子連れ再婚の場合は、子供が未成年でも家庭裁判所の許可は不要

養子縁組をする際に、子供が未成年の場合は家庭裁判所の許可が必要となっています。しかし、養子が夫婦どちらか一方の直系卑属(実の子供)である場合は、子供が未成年でも家庭裁判所の許可なく養子縁組をすることができます。

バツイチ子持ち再婚で養子縁組する際の注意点

バツイチ子持ちの方が再婚して、再婚相手と自分の子供との間で養子縁組をおこなう場合、以下の点を知っておく必要があります。

注意点 概要
養育費について 再婚相手と子供が養子縁組した場合、元親から支払われている養育費が減額されることがある。
戸籍について 普通養子縁組を行うと、戸籍上に養子縁組をした履歴が残る。
相続権について 普通養子縁組を行っても、実親の遺産相続権は子供に残る。

以下で、個別に詳しく解説します。

養子縁組をすると、もらっていた養育費が減額される

元パートナーから養育費をもらっていた場合、再婚相手と子供が養子縁組をすることによって、養育費が減額される可能性があります。

これは、再婚相手と子供が養子縁組を行うことによって、再婚相手が第一次的な扶養義務をもち、元パートナー(実親)が第二次的な扶養義務を負うこととなる為です。

普通養子縁組をすると、戸籍上に残る

普通養子縁組を行うと、養子は養親の戸籍に入ります。その際、戸籍には養子縁組をした日にちが記録され、養子縁組をした事実がわかるようになっています。

また、養子縁組した親は「養親」、元親の名前は「実親」として記録が残ります。

普通養子縁組しても、元親から遺産相続する権利は残る

バツイチ再婚で新しい親と普通養子縁組をしたとしても、前述の通り元親との親子関係は残っています。

そのため、元親が亡くなった際に、子供にはまだ元親の遺産を相続する権利が残ります。もちろん、普通養子縁組をした養親の遺産を相続する権利もあります。

まとめ

以上が再婚時の養子縁組と養育費に関してのお話です。

養育費とはもともと、子供がいれば必ず支払わなければならないものとなります。
その事を知らなければ、相手に良いようにされてしまい、場合によっては再婚に二の足を踏んでしまうなんて事もあるかもしれません。

そうならないように、きちんと養育費に関する知識をつけて、よりよい再婚を目指していきましょう。

バツイチにおすすめのマッチングアプリ3選

数あるマッチングアプリの中から、バツイチ婚活におすすめのアプリを厳選して3つ紹介します。
はっきり言って、どのアプリもそこまで大差はないので、ここで紹介していないアプリでも全く問題ありません。
ただし、会員数が極端に少ないアプリや詐欺アプリだけは絶対に使わないように注意してください。

バツイチ婚活で本気で理想の相手を見つけたいなら、当サイトではこの3つをオススメします。

再婚に特化したマッチングアプリ「marrish(マリッシュ)」
マリッシュ

マリッシュ(marrish)は、数あるマッチングアプリの中でもバツイチ再婚に特化したアプリです。
バツイチや子持ちのシングルマザー・シングルファザー向けの優遇プランが充実しています。

登録無料なので、登録してアプリの雰囲気をチェックしてみてください。

バツイチ交際・成婚実績のある「Omiai」

Omiaiは、2012年にサービスを開始した元祖マッチングアプリです。
これまでに800万人を超える累計会員数を誇り、バツイチの方の交際・成婚実績も多数報告されています。

会員の年齢層は、30代前半~30代後半が多いです。

バツイチ会員も多数登録している「pairs(ペアーズ)」

ペアーズ(pairs)は、比較的若い世代に人気のマッチングアプリです。
バツイチプランなどはありませんが、会員数が多いのでアプリ初心者におすすめです。

子持ち再婚・シングルマザー
婚活・恋活の結婚相談所トーク