パートナーとの死別は、悲しみや喪失感が強いです。死別後の再婚と通常の再婚ではいくつかポイントが異なり、注意しなければならないことも変わってきます。

そこで今回は、パートナーが亡くなった後に再婚を考える上で避けることのできない、再婚までの期間や戸籍の手続きなどの注意点をまとめました。また、遺族年金などの制度についても解説しています。

現在悩んでいる方は、参考にご覧ください。

死別後の再婚禁止期間について


パートナーが亡くなった後の再婚ですが、女性は民法によって再婚までの期間が規定されています。

一方、男性には再婚までに期間を空けなければならないという規定はありません。極端に言ってしまえば、男性は別れを経験してすぐに再婚をすることも可能です。

なぜ女性だけ規定があるのか、その理由を以下の項目で解説していきます。

女性には100日間の再婚禁止期間がある

民法で規定されている再婚までに必要とされる期間は100日、約3ヶ月です。これは平成28年6月1日に行われた民法改正で規定されたもので、改正前は6ヶ月とかなり長期間の空白が必要とされていました。

なぜ女性だけ再婚までに時間が必要なのでしょうか。それは女性が男性と違って妊娠する可能性があるからです。前のパートナーが亡くなった後、すぐに再婚をした女性が妊娠したと仮定しましょう。生まれた子どもの父親は亡くなった前のパートナーなのか、再婚した新しいパートナーなのか判断いにくいため、再婚禁止期間が規定されているのです。

再婚までに期間が必要ないとみなされる例外的なパターンは2つ。1つは前のパートナーが亡くなった際に妊娠していなかった時。もう1つは子どもを産んだ時。どちらも前のパートナーの子どもを産むという可能性は低く、再婚までの期間を設定する必要がありません。

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再婚に踏み切るタイミングはいつ?

法律上、男性は以前のパートナーが亡くなってすぐに再婚できます。女性は、前のパートナーが亡くなってから100日間(再婚禁止期間)が経過したら再婚できます。

期間が規定されているのは分かりましたが、実際に死別を経験してから再婚に踏み切るまでにどのくらいの期間が必要になるのでしょうか。

調べてみると、前のパートナーと死別してから約2年で再婚を考え始める人が多いようです。

民法上の規定によるとそれ以前の再婚もできますが、あまり早すぎると世間でタブーとされる風潮があるので、驚かれてしまい良くない印象を与えてしまうことがあります。

そのため、満2年の三回忌や満6年の七回忌を1つの節目とし、再婚に踏み切る人も多いようです。

再婚の前段階として、恋愛期間があります。再婚と違い、恋愛には法律上の規則はないため、前のパートナーが亡くなってから恋愛をするまでに期間を空ける必要はなく、個人の自由です。そのタイミングは数ヶ月~数十年と個人差がありますが、1年を目安に恋愛に踏み切る人も多いようです。

死別再婚した際の戸籍について

戸籍は、筆頭者の状況によって対応が変わります。

戸籍・全部事項証明書のサンプル
一般的には夫が筆頭者となるケースが多いので、これに基づいて解説します。

妻(筆頭者以外)が亡くなった場合

筆頭者が男性で妻と死別した場合、亡くなった妻やその間にできた子どもは戸籍に残ったまま。新しい妻もそこに書き加えられることになります。記載が残っている状態を避けたいと考えている人は転籍による戸籍の作り直しが必要になるのがポイントです。

夫(筆頭者)が亡くなった場合

筆頭者の男性が亡くなった場合、妻は戸籍に残ったままで、亡くなった夫のみが戸籍から除籍。このままだと筆頭者の欄が空白となってしまいます。筆頭者を新しい夫が務めるとともに、新たな戸籍が編成されます。転籍などの手続きが不必要なのがポイントです。

死別した元パートナーの仏壇や位牌の管理


死別して再婚した場合、普通の再婚と違うのは元パートナーの仏壇や位牌が残っていることです。

前のパートナーの仏壇や位牌の管理はどうすれば良いのでしょうか。仏壇や位牌の管理は誰かに任せる場合と自分で管理する場合の2つの方法があります。

子供や元配偶者の家族に任せる場合

死別した配偶者との間に子どもがいる場合、仏壇や位牌の管理は子どもに任せるのが良いでしょう。子どもが幼い場合は成長するまで自分で管理し、将来的に引き継いでもらうための準備をしておくのがおすすめです。

子どもがいない場合、死別した配偶者の親に任せるのも1つ。親が亡くなった場合は親族がその後を引き継ぐことが多く、1度任せてしまえば再び自分で管理しなければならない状況になる可能性は低くなります。

自分で管理する場合

管理を任せることのできる人がいない場合や、自分で管理をしたいと考えている場合は、再婚相手と話し合い理解を得るようにしましょう。あなたにとって大切な前のパートナーも再婚相手から見れば赤の他人。悲しい話ですが、これは事実です。

相談のないまま管理を続けていると再婚相手との関係が悪くなってしまうことがあります。十分に話し合い、お互いが納得できる方法や基準を設けるようにしましょう。

また、話し合いによって理解を得られたとしてもお墓参りなどの無理強いは禁物。前のパートナーを大切にするのは悪いことではありませんが、再婚相手を尊重することも忘れないでくださいね。

再婚すると遺族年金がもらえなくなる


配偶者が亡くなった後に再婚を考える時に関係してくるのが遺族年金。年金加入者が亡くなった時に残った家族に支払われる年金で、対象となる家族が受け取るもの。遺族年金は亡くなった月の翌月から支給が始まり、偶数月(2・4・6・8・10・12)の15日が支給日で、非課税であるため税金の対象になりません。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類の遺族年金があり、それぞれ仕組みや対象など特徴が異なります。

遺族年金を受給するには、住んでいる管轄の年金事務所での手続きが必要です。

再婚(内縁や事実婚も含む)すると受け取れなくなるので注意してください。

遺族基礎年金

受け取りの対象者は配偶者または子ども。この場合の配偶者には、内縁関係にあった配偶者も対象に含まれます。

1番下の子どもが18歳になった年の3月31日までが支給期間です。子どもが障害等級1級または2級の場合は該当の年齢が20歳まで引き上げとなります。

子どもがいない人や一定以上の年収がある人は支給を受けることができません。一定以上の年収があると支給の必要がないと見なされるので、受け取ることができなくなります。

子どもがいない人に対しては、寡婦年金と死亡一時金という2つの救済措置を導入。寡婦年金が支給されるのは60歳から65歳までの5年間。死亡一時金は年齢に制限がなく、すぐに支給されますが支給額が少ないというのが注意点です。

遺族厚生年金

受け取りの対象者は、配偶者・子ども・父母・孫・祖父母です。

死亡者に支給される予定だった額の4分の3が支給額として支払われます。支給期間は対象者によって異なり、30歳以上の妻または子どもがいる時は無制限です。一方、30歳以下の妻または子どもがいない場合は無制限から5年に制限。

子どもや孫へは18歳になった年の3月31日まで支給されます。夫・父母・祖父母は60歳から受け取ることができ、期間は無制限です。

まとめ

死別から再婚に踏み切るタイミングには個人差がありますが、再婚に関係する規定は理解しておきたいところ。遺族年金は年齢や子どもの有無など立場によって支給額が変わるめ、再婚を考える際に重要なポイントとなる要素の1つです。

死別したパートナーと新しいパートナーの両方を尊重しつつ、自分にとってより良い選択をするようにしましょう。


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